大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)663 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高藤敏秋の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、被告人の捜

査官に対する供述は第一審判決挙示のその余の証拠により十分補強されていること

が明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見て、主

文のとおり決定する。

昭和五六年六月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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