大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(し)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、原審は、刑訴法八九条三号

の事由があることを認定しているにすぎず、保釈請求却下の適否の審査の範囲を出

ているものではないから、所論は前提を欠き、憲法一四条、三一条、三九条違反を

いう点は、常習性を認定するのに同種前科があることを考慮したからといつて、同

一の犯罪につき重ねて刑事上の責任を問うものではなく、また原審が前科を有する

被告人に対する予断偏見に基づいて判断をしたと疑うべき点は全くないから、所論

は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 宮 崎 梧 一

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