大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(し)80 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求

人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付審判請求についての検察官作成

の意見書の別紙)を閲覧・謄写させる旨決定したのに対する異議申立棄却決定に対

して申し立てられているものであるが、右閲覧・謄写許可のような決定は、訴訟手

続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、これに対し刑訴法四三三条の抗告

をすることは許されない場合にあたるから、右決定に対する異議申立を棄却した原

決定に対する本件抗告もまた不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

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