最高裁判所第二小法廷 昭和56(し)80 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求
人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付審判請求についての検察官作成
の意見書の別紙)を閲覧・謄写させる旨決定したのに対する異議申立棄却決定に対
して申し立てられているものであるが、右閲覧・謄写許可のような決定は、訴訟手
続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、これに対し刑訴法四三三条の抗告
をすることは許されない場合にあたるから、右決定に対する異議申立を棄却した原
決定に対する本件抗告もまた不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五六年六月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
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