大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(す)52 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

一 本件申立の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

二 本件申立のうち、東京簡易裁判所及び東京高等裁判所が言い渡した訴訟費用負

担の各裁判の執行に関する部分は、右各裁判所に申し立てるべきものであるから(

刑訴法五〇二条)、不適法である。

三 当裁判所が言い渡した訴訟費用負担の裁判の執行に関して異議を申し立てる部

分は、所論のような事由は、右裁判の執行に関し検察官のした処分を不当とするも

のではないから、理由がない。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年四月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

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