大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(行ツ)119 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人清野春彦、同逢坂修造の上告理由について

本件医業停止処分について上告人が行政事件訴訟法九条括弧書にいう「処分又は

裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益」を有しないとした原審の判断は、

正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用するこ

とができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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