大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大谷季義、同楠瀬正淳、同渡辺紘光の上告趣意第一点は、憲法一四条、三

一条違反をいうが、原判決の認定する事実関係のもとにおいて、被告人に対する本

件公訴の提起が憲法一四条、三一条に違反するといえないことは、当裁判所の判例

(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七

五頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七

頁、昭和二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号

三八四頁、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻

一〇号一九三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷

判決・刑集九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二

四日第二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁、昭和五五年(あ)第三五三号

同五六年六月二六日第二小法廷判決・刑集三五巻四号四二六頁)の趣旨に徴し明ら

かであるから、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当、事

実誤認の主張であつて(なお、記録を調べても、所論各供述調書の任意性を疑うべ

き証跡は存しない。)、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五八年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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