大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1151 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人渡那部博、同上野猛の上告趣意第一は、公職選挙法二五二条の違憲をいう

が、右規定が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九

年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷決・刑集九巻二号二一七頁)とすると

ころであるから、所論は理由がなく、上告趣意第二は、公職選挙法二二一条一項一

号、四号、一二九条(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)、二三九条一

号(同改正前のもの)が憲法三一条に違反する旨をいうが、公職選挙法の右各規定

の定める犯罪の構成要件が所論のように不明確であるとは認められないから(最高

裁昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集一七巻九号

一七五五頁参照)、所論は前提を欠き、その余の上告趣意は、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五八年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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