最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1168 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、記録による
と、本件の捜査には所論のいうような違法は認められないから、所論は前提を欠き、
憲法一四条違反をいう点は、記録によると、原判決が被告人に前科があることの故
に事実認定において差別したものとは認められないから、所論は前提を欠き、その
余は憲法一九条違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であつて、すべて適法
な上告理由にあたらない。
弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条、三八条違反をいう点は、
記録によると、本件の捜査には所論のいうような違法はなく、被告人の自白は任意
になされたものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例
の具体的摘示がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて適法
な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年一一月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次
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