大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1226 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人黒田

京子の上告趣意のうち、憲法三九条の解釈の誤りをいう点は、監獄法の規定する懲

罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一ないし同一視すべきものではなく、

これと同旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年一二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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