大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1507 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人佐伯修の上告趣意のう

ち、被告人に同種前科があるため差別されているとして違憲をいう点は、本件と酷

似した手口による窃盗等の前科があることを被告人の犯行を推認する情況証拠のひ

とつとして考慮したからといつて、直ちに、前科があることを理由として被告人を

不当に差別したことになるものではないから、所論は前提を欠き、その余は違憲を

いう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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