最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1582 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地
建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六号による改正前のもの)所定の「
不正の手段」の意義が所論のように不明確であるということはできないから、所論
はその前提を欠き、同第二点及び第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年五月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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