大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1653 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法

三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、

憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三

点のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、被告人ら九名の本件各所為

が正当防衛にあたらないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を

欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、そ

の余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、憲法三三条、

三一条違反をいう点は、記録によれば、所論現行犯逮捕手続が違法でないとした原

判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論

引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤

認、量刑不当の主張であり、同第五点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤

認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五八年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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