大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)254 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反をいうもののごとくで、適法な上告理

由にあたらず、弁護人山崎清の上告趣意のうち、違憲をいう点は、被告人の逮捕勾

留が所論のような目的によるものであることは原判決の認定しないところであるの

みならず、原判決は、Aの検察官に対する供述調書の信用性を判断するに際して所

論のような目的の存否に言及しているものにすぎず、被告人の逮捕後の捜査の憲法

適否についてまで判断を示しているものではないから、所論は前提を欠き、その余

は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年六月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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