大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)427 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違反をいうがごと

き点は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決が判断を示していない

事項に関する主張であるから、適法な上告理由にあたらず、その余は、事実誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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