大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)441 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人宇賀神直、同桐山剛、同高藤敏秋、同南野雄二、同伊賀興

一の各上告趣意(昭和五七年一一月一日付及び同五八年二月二六日付各上告趣意補

充書を含む。)は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

なお、記録によると、本件の被害者Aの供述中には、被害直後の自己の行動の点

などにつき、一部事実に反する部分のあることが窺われ、その理由に関する原判決

の説示には必ずしも首肯し難い点もあるが、これらの点を考慮に容れても、同女の

転倒直後の状況を撮影したいわゆる現場写真一八及びその転倒状況を目撃した目撃

者らの供述など多くの証拠によつて支えられた同女の被害状況に関する供述部分の

信用性は、これを否定し難いというべきであるから、本件については、いまだ刑訴

法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五九年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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