大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)808 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石山治義の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、内容が確定して

内部的に成立した判決について、その宣告のみを実体審理に関与しない裁判官が行

うことは、口頭主義・直接主義の要請になんら反するものではなく、刑訴法三一五

条但書はこの理を明らかにしたものであつて、所論は前提を欠き、その余は、量刑

不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年七月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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