大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)936 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴

力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に対し、量刑に関し不利益な差別

的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年一〇月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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