最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)947 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、憲法一三条違反をいうが、車両の最高速度をどのよう
に定めるかは立法政策の範囲内の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論
は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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