大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)98 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人櫛田泰彦の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法

違反の容疑で取調べを受けた被告人が他人の氏名を冒用した行為は黙秘権の行使と

は関係がないから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年五月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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