大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(さ)2 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

本件記録によると、岸和田簡易裁判所は、昭和五六年四月九日、被告人に対する

歯科医師法違反幇助被告事件について、「被告人は、東大阪市ab丁目c番d号株

式会社Bの代表取締役として歯科器材、薬品の販売を業とする同会社の業務全般を

統轄しているものであるが、Cが和泉市ef番地のg文化住宅内の自宅等において、

歯科医師の免許を有していないのに、それぞれ歯科診療を行なつていることの情を

知りながら、昭和五四年八月九日

ころから昭和五六年二月三日ころまでの間、九回にわたり前記会社等において、

右Cに対し、歯科診療に必要な器具薬品等合計三〇点(時価合計七六、三〇〇円相

当)を販売して引き渡し、同人をして昭和五五年二月下旬ころから同五六年二月六

日ころまでの間、前記自宅ほか五か所においてDほか二二名に対し一三四回位にわ

たり無資格で歯科医業をすることを容易ならしめ、もつて同人の歯科医師法違反行

為を幇助したものである。」との事実を認定したうえ、歯科医師法一七条、二九条

一項一号、刑法六二条一項、六三条、六八条四号、一八条、刑事訴訟法三四八条を

適用して、「被告人を罰金一八、〇〇〇円に処する。この罰金を完納できない時は

金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を

生じたときはこれを一日とする。この罰金に相当する金額を仮に納付することを命

ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は、同月二四日確定したことが明らか

である。

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しかしながら、歯科医師法一七条、二九条一項一号によれば、同法一七条違反の

罪にかかる罰金の法定刑の最高額は二万円であり、その幇助犯である本件について

は、刑法六二条一項、六三条、六八条四号の規定によつていわゆる必要的減軽がな

され、その罰金刑の最高額は一万円となるべきところ、これを超過して被告人を罰

金一万八〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利

益である。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

てさらに判決することとする。

原略式命令の確定した犯罪事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法六二

条一項、歯科医師法一七条、二九条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選

択し、右は従犯であるから、刑法六三条、六八条四号により法律上の減軽をした金

額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは、

同法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する

こととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官豊島英次郎 公判出席

昭和五七年一〇月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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