最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)102 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、本件再審請求の対象となつた確定判決の憲法違反、事実誤認、
単なる法令違反、量刑不当を主張するものであつて、原決定に刑訴法四〇五条所定
の事由があることを理由とするものではないから、同法四三三条の抗告理由にあた
らない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五七年一〇月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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