大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)105 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人に対する常習累犯窃盗、道路交通法違反被告事件につき、

東京高等裁判所が言い渡した有罪判決は昭和五七年八月一八日申立人からの上告取

下げにより確定したことが明らかであるから、原決定を取り消して勾留理由を開示

することを求める本件特別抗告の申立は不服申立の利益を欠き、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する

昭和五七年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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