大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)72 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、控訴趣意書差出最終日指定の後に弁護人選任届が差し出

された弁護人に対しても右最終日を通知すべきであり、このように解しなかつた原

決定は憲法三一条、三二条、三七条一項に違反する旨をいう点は、右のような弁護

人に対してあらためて右最終日を通知しなくても憲法の右各規定に違反しないこと

は、最高裁昭和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定刑集四巻四号

六七五頁の趣旨に徴し明らかであるから(最高裁昭和四五年(し)第五号同年二月

一三日第三小法廷決定・刑集二四巻二号四五頁、昭和五七年(し)第四六号同年四

月一六日第三小法廷決定参照)、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、

事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五七年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

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