最高裁判所第二小法廷 昭和57(行ツ)118 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人伊達秋雄、同山嵜進の上告理由について
地方海難審判庁のした原因解明裁決に対し指定海難関係人が高等海難審判庁に第
二審の請求をすることができないことは、当裁判所昭和五二年(行ツ)第四二号同
五三年三月一〇日第二小法廷判決(民集三二巻二号一七六頁)の判示するとおりで
ある。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。所論
違憲の主張は、ひつきよう、原因解明裁決が指定海難関係人の個人的権利又は利益
の保障にかかわるものであるとの見解を前提とするものであるが、かかる見解の採
りえないことは右第二小法廷判決の判示に照らし明らかであるから、右主張は前提
を欠く。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
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