大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)139 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人一三名の弁護人葉山岳夫、同菅野泰の上告趣意は、憲法違反をいう点を含

め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和六一年四月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 香 川 保 一

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