大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1768 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人橋本順の上告趣意のうち、憲法九条、一三条、三一条、三六条違反をいう

点は、死刑を定めた刑法の規定が憲法九条、一三条、三六条に違反するものでなく、

絞首による死刑が憲法三一条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例

とするところであるから(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷

判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二四年新(れ)第三三五号同二六年四月一八日

大法廷判決・刑集五巻五号九二三頁、昭和二六年(れ)第二五一八号同三〇年四月

六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁、昭和三二年(あ)第二二四七号同三六年

七月一九日大法廷判決・刑集一五巻七号一一〇六頁)、所論は理由がなく、その余

は、憲法九八条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤

認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

また、所論(弁護人三島駿一郎、同小川原優之の弁論を含む。)にかんがみ記録

を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(記録によれば、

本件のうち強盗殺人、現住建造物等放火の犯行当時、被告人が心神耗弱の状態にな

かったとした原審の判断は正当として是認することができる。本件のうち、二件の

非現住建造物等放火と一件の現住建造物等放火未遂の各犯行は、事務所又は民家で

金品等を窃取した後に犯跡隠蔽等のために火を放ったものであり、また、強盗殺人、

現住建造物等放火の犯行は、金品強取の目的で包丁を隠し持って隣家に入り込み、

被害少女二名を次々に殺害し、装身具等を強取したのち、犯跡隠蔽のため死体に灯

油をかけて家屋もろとも焼燬したというものであるが、本件各犯行の情状、特に、

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強盗殺人、現住建造物等放火の犯行につき、その態様が残虐であること、結果はき

わめて重大悲惨であること、被害者らの家族に与えた影響は深刻で、その被害感情

は強いこと、社会的影響も無視できないことなどを考慮すると、原判決が維持した

第一審判決の死刑の科刑は、やむをえないものとして当審も是認せざるをえない。)。

よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官緒方重威 公判出席

平成元年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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