最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)225 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な
る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件
公訴事実中、船舶安全法違反の事実については、上告趣意書に具体的な上告理由の
記載がないから、同事実のみを公訴事実とする被告人B有限会社に関しては、上告
趣意書は不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和五八年六月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次
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