大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)225 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aに関する弁護人加藤達夫、同羽田野節夫の上告趣意は、事実誤認、単な

る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、本件

公訴事実中、船舶安全法違反の事実については、上告趣意書に具体的な上告理由の

記載がないから、同事実のみを公訴事実とする被告人B有限会社に関しては、上告

趣意書は不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号、三号により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年六月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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