最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)593 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤堯の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違
反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判例(昭和二九年(あ)
第四三九号同三〇年二月九日判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らか
であり、その余は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五九年一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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