最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)102 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の本件決定のように、訴訟手続に関し判決
前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てるこ
とができない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇
月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告の申立は不適
法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五八年一〇月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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