大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)17 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和五八年二月一五日にされたものであつて、刑訴法四三三

条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、同法五

五条三項によれば、日曜日等が期間に算入されないのは、それが期間の末日にあた

る場合だけであることが明らかである。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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