大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(す)143 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却し

た決定に対しては、刑訴法五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすること

ができないと解すべきであるから(最高裁昭和三三年(す)第五四七号同年一二月

二四日第三小法廷決定・刑集一二巻一六号三五五一頁参照)、本件申立は不適法で

ある。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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