最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)1394 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人嶋田隆英、同木村晋介、同橋本紀徳、同鷲見賢一郎、同田崎信幸、同川崎
浩二、同保田行雄、同前川雄司の上告趣意のうち、公職選挙法の文書等頒布制限規
定及び事前運動禁止規定の違憲をいう点は、同法一四二条、一二九条(昭和五七年
法律第八一号による改正前のもの)の各規定が憲法前文、一五条、二一条に違反し
ないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日
大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は
理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷
判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二
三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法の法定外文書等
頒布罪の罰則の違憲をいう点は、同法一四二条、二四三条三号(昭和五七年法律第
八一号による改正前のもの)の各規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所
の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四
号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集
一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して明ら
かであるから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、
公職選挙法の公民権停止規定及びその適用の違憲をいう点は、同法二五二条の規定
が憲法一四条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲
法の右各条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同
三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかである
から、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、その余
は、違憲をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適
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法な上告理由に当たらず、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうかのごとき点の理
由がないことは前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張
であつて、適法な上告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和六二年一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 林 藤 之 輔
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