大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)28 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、実質において量

刑不当の主張であり、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、被告人及び

弁護人は、第一審において、所論被害者らの供述調書等を証拠とすることに同意し、

右供述者らに対する審問権を放棄しており、かつ、原審においても、所論証人等の

申請をしていないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤

認、単なる法令違反の主張であり、弁護人中村雅人の上告趣意は、事実誤認の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五九年四月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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