最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)28 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、実質において量
刑不当の主張であり、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、被告人及び
弁護人は、第一審において、所論被害者らの供述調書等を証拠とすることに同意し、
右供述者らに対する審問権を放棄しており、かつ、原審においても、所論証人等の
申請をしていないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤
認、単なる法令違反の主張であり、弁護人中村雅人の上告趣意は、事実誤認の主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五九年四月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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