最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)336 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人海藤寿夫、同塚本誠一の上告趣意は憲法違反(三一条、一九条違反)をい
うが、爆発物取締罰則は現行憲法施行後の今日でも法律としての効力を有するもの
であり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四
号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集
一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法
廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一
八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ
又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスル目的」の概念があいまい不明確なものとはいえず
(最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二
六巻二号一五一頁参照)、同罰則所定の行為に対し所定のような法定刑を定めるこ
とは立法政策の問題であつて憲法適否の問題でなく(最高裁昭和二三年(れ)第一
〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、最高裁昭和四
六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一
頁参照)、また、同罰則は思想、信条自体を処罰しようとするものではない(最高
裁昭和五三年(あ)第一七六〇号同五五年四月一五日第三小法廷判決・裁判集二一
七号四二一頁参照)ことは明らかであるから、所論憲法違反の主張はすべて前提を
欠き、その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて
いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六〇年二月一九日
- 1 -
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
- 2 -