最高裁判所第二小法廷 昭和59(さ)4 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
本件記録によると、妙寺簡易裁判所は、昭和五七年一二月一四日、被告人に対す
る道路交通法違反被告事件について、「被告人は、昭和五七年九月一二日午後一一
時五分ころ、和歌山県伊都郡a町bc番地A方付近道路において、呼気一リツトル
につき〇・三ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、普通貨物自動車を
運転したものである。」との事実を認定し、道路交通法六五条一項、一一九条一項
七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三
四八条を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することができな
いときは金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。第一項の
金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、昭
和五七年一二月二九日確定したことが認められる。
しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、その罰
金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した
右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人のために不利
益であるといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
てさらに判決することとする。
原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為
は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当
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するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処
し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を
一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
検察官亀山継夫公判出席
昭和六〇年三月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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