最高裁判所第二小法廷 昭和59(オ)1058 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
一 上告代理人猪狩庸祐の上告理由第一及び上告代理人小川善吉、同瀬沼忠夫の
上告理由第四点一、二について
国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教
育活動も含まれるものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当
として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することが
できない。
二 上告代理人堀家嘉郎の上告理由第二点、上告代理人猪狩庸祐の上告理由第二
並びに上告代理人小川善吉、同瀬沼忠夫の上告理由第一点、第二点及び第四点三、
四について
学校の教師は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒
を保護すべき義務を負つており、危険を伴う技術を指導する場合には、事故の発生
を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない。
本件についてこれをみるに、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証
拠関係に照らして首肯することができ、右の事実関係によれば、D教諭は、中学校
三年生の体育の授業として、プールにおいて飛び込みの指導をしていた際、スター
ト台上に静止した状態で頭から飛び込む方法の練習では、水中深く入つてしまう者、
空中での姿勢が整わない者など未熱な生徒が多く、その原因は足のけりが弱いこと
にあると判断し、次の段階として、生徒に対し、二、三歩助走をしてスタート台脇
のプールの縁から飛び込む方法を一、二回させたのち、更に二、三歩助走をしてス
タート台に上がつてから飛び込む方法を指導したものであり、被上告人Bは、右指
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導に従い最後の方法を練習中にプールの底に頭部を激突させる事故に遭遇したもの
であるところ、助走して飛び込む方法、ことに助走してスタート台に上がつてから
行う方法は、踏み切りに際してのタイミングの取り方及び踏み切る位置の設定が難
しく、踏み切る角度を誤つた場合には、極端に高く上がつて身体の平衡を失い、空
中での身体の制御が不可能となり、水中深く進入しやすくなるのであつて、このこ
とは、飛び込みの指導にあたるD教諭にとつて十分予見しうるところであつたとい
うのであるから、スタート台上に静止した状態で飛び込む方法についてさえ未熟な
者の多い生徒に対して右の飛び込み方法をさせることは、極めて危険であるから、
原判示のような措置、配慮をすべきであつたのに、それをしなかつた点において、
D教諭には注意義務違反があつたといわなければならない。もつとも、同教諭は、
生徒に対して、自信のない者はスタート台を使う必要はない旨を告げているが、生
徒が新しい技術を習得する過程にある中学校三年生であり、右の飛び込み方法に伴
う危険性を十分理解していたとは考えられないので、右のように告げたからといつ
て、注意義務を尽くしたことにはならないというべきである。したがつて、右と同
旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法
はなく、論旨は採用することができない。
三 上告代理人堀家嘉郎の上告理由第一点一について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、原審の付添看護費用に関する損
害額の算定方法は、正当として是認することができる。また、損害賠償請求権者が
訴訟上一時金による賠償の支払を求める旨の申立をしている場合に、定期金による
支払を命ずる判決をすることはできないものと解するのが相当であるから、定期金
による支払を命じなかつた原判決は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨
は採用することができない。
四 その余の上告理由について
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所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と
して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原
審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論
難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 林 藤 之 輔
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
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