大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)1255 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤克行の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由に当たらない。

なお、本件において、宅地建物取引業法四七条の規定に違反して同条一号に掲げ

る行為をした者は、A株式会社であり、被告人は、同社の代表取締役として、同社

の業務に関し、右違反行為をしたのであるから、同法八四条に「その行為者を罰す

るほか」とあることにより、同法八〇条の罪の行為者として処罰されるものと解す

べきである。したがつて、原判決が被告人の本件各所為のうち宅地建物取引業法違

反の点につき、同法四七条一号、八〇条のみを適用して、同法八四条を適用しなか

つたのは誤りであるが、この違法をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反

するものとは認められない(最高裁昭和五四年(あ)第一四五一号同五五年一〇月

三一日第一小法廷決定・刑集三四巻五号三六七頁、同昭和五四年(あ)第一二五七

号同五五年一一月七日第一小法廷決定・刑集三四巻六号三八一頁参照)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

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