大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)1478 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山元昭則、同高尾實連名の上告趣意のうち、憲法三六条、一三条違反をい

う点は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日

大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)の趣旨に徴して理由がなく、その余は、事実

誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当

たらない。

また、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(

本件各強盗殺人罪の成立を肯定した原判断は、正当として是認することができる。

本件は、被告人が怨恨と金品奪取の目的などから知人とその連れを殺害し、翌日生

命共済金取得の目的などから自らの妻を殺害し、結局三名の生命を相次いで奪った

事案であって、犯行に計画性があるうえ、木製バット、ベルト、ロープを用いた殺

害の手段方法が残忍かつ執拠である。以上のような本件犯行の罪質、態様その他諸

般の情状に照らすと、被告人には前科がなく、改俊の情が見られることなどを考慮

しても、原判決が言い渡した死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よって、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官板山隆重 公判出席

平成二年四月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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裁判官 中 島 敏 次 郎

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