大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)443 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公

判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かということは、憲法三七条三項と

は直接関係のない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑

不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年六月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 大 橋 進

裁判官 島 谷 六 郎

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