大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)555 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田達夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない(なお、被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、

具体的な上告理由の記載がなく、不適法である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年七月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

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