最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)902 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六一年九月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 牧 圭 次
裁判官 藤 島 昭
裁判官 林 藤 之 輔
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本件上告を棄却する。
検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六一年九月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 香 川 保 一
裁判官 牧 圭 次
裁判官 藤 島 昭
裁判官 林 藤 之 輔
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