最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)109 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
少年Aの附添人弁護士大塚泰紀の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引
用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条、三
七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、少
年Bの附添人弁護士林勝彦の抗告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記
録によると、所論各自白の任意性を肯認した原判断は相当であるから、所論違憲の
主張は前提を欠き、その余は、憲法三八条、三一条違反をいう点を含め、実質は単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由に
あたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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