大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)139 決定

右の者に対する詐欺被告事件(昭和六〇年(あ)第一二五七号)について、昭和

六〇年一一月二九日当裁判所がした勾留理由開示請求却下決定に対し、被告人から

特別抗告の申立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対しては不服の申

立をすることが認められていないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官

全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和六〇年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

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