大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)14 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反

の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、裁判官が裁判所法二六条二項一号の決定又はこれを取消す決定に関与した

事実やその決定の当否は、それだけでは直ちに当該裁判官に対する忌避の理由とな

し得ないものである(最高裁昭和四八年(し)第六六号同年一〇月八日第一小法廷

決定・刑集二七巻九号一四一五頁参照)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和六〇年二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

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