大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)20 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和六〇年二月二二日にされたものであるところ、記録によ

ると、原決定の謄本は、被告人に対し同月一六日に、弁護人に対し同月一八日にそ

れぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に

対して送達された時から進行を始めるものと解すべきであるから(最高裁昭和二七

年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、

昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五

七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六

号四八三頁参照)、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経

過後のものであつて、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六〇年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 島 谷 六 郎

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