最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)74 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続
に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申
し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和六〇年六月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
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