大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和61(あ)1387 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川泰造、同飯盛健次郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、記録

によると所論各公判調書に裁判官の認印が押捺されていることが認められるから、

所論はその前提を欠き、不告不理の原則に反するとして憲法三一条違反をいう点は、

原判決が是認した第一審判決は、所論指摘の事実をいわゆる余罪として認定し実質

上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものでないことが明らかであるから、

所論はその前提を欠き、自白の補強証拠の関係で憲法三一条、三八条三項違反をい

う点は、所論事実についての被告人の自白も、原判決が是認する第一審判決挙示の

その余の証拠により十分補強されていることが明らかであるから、所論は前提を欠

き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張

であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和六二年二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 林 藤 之 輔

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

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