最高裁判所第二小法廷 昭和61(し)71 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、
これに応答する裁判をすることを要しないものであつて、もとより広島高等裁判所
岡山支部がとつた「職権発動せず」との措置により裁判所の決定があつたとは認め
られないから、これに対し不服申立をすることは許されず、本件抗告は不適法であ
る。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和六一年九月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 林 藤 之 輔
裁判官 牧 圭 次
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
- 1 -