大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和61(し)71 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

勾留執行停止の申立は、裁判所の職権の発動を促す趣旨のものであり、裁判所は、

これに応答する裁判をすることを要しないものであつて、もとより広島高等裁判所

岡山支部がとつた「職権発動せず」との措置により裁判所の決定があつたとは認め

られないから、これに対し不服申立をすることは許されず、本件抗告は不適法であ

る。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和六一年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 林 藤 之 輔

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

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