大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和61(オ)1300 判決

主 文

一 原判決を破棄する。

二 被上告人が上告人A1社に対しその代表役員であることの確認を求

める請求に係る訴えは同上告人が控訴の取下をしたことにより終了した。

三 前項の請求以外の請求に係る部分につき第一審判決を取り消し、右

請求に係る本件訴えを却下する。

四 被上告人と上告人A1社との間の訴訟の総費用は、これを二分しそ

の一を被上告人の、その余を同上告人の負担とし、被上告人と上告人A2との間の

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告人A2代理人木村信雄の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨

は、採用することができない。

以下職権をもつて検討する。

記録に照らすと、本訴請求は、被上告人が上告人らに対し、(一) 被上告人が宗

教法人である上告人A1社の代表役員であることの確認を求めるとともに、(二)

上告人A2が上告人A1社の代表役員でないことの確認を求めるものであるところ、

第一審は右各請求を認容する旨の判決をし、これに対し上告人らが控訴し、原審に

おいて上告人A1社のみが控訴の取下をしたが、原審は、本訴は上告人ら両名につ

き合一に確定すべき事案であるとして、上告人A2とともにしないでされた右控訴

の取下は効力を生じないとしたうえ、第一審判決を相当であるとして、上告人らの

控訴を棄却している。

しかしながら、右(一)の請求は、被上告人が、(1) 上告人A1社に対し、被上

告人がその代表役員であることの確認を求める請求(以下「本件確認請求(一)(1)」

- 1 -

という。)と、(2) 上告人A2に対し、被上告人が上告人A1社の代表役員であ

ることの確認を求める請求(以下「本件確認請求(一)(2)」という。)とからなり、

両請求は、必要的共同訴訟とはいえないから、上告人A1社が原審においてした本

件確認請求(一)(1)に係る控訴の取下は、上告人A2が共同でしなかつたとしても

その効力を生じたものというべきであり、したがつて、右請求に係る訴えは控訴の

取下により終了し、右請求を認容した第一審判決は確定するに至つたものというべ

きである。そして、この確定判決の効力は、被上告人と上告人A1社との間に生じ

るにとどまるものではなく、上告人A2に対しても及ぶものというべきであるとこ

ろ、第一審の口頭弁論の終結後に上告人A2が上告人A1社の代表役員となつたこ

とを認めるに足りる証拠のない本件においては、上告人A2は、上告人A1社及び

被上告人に対し、被上告人が上告人A1社の代表役員であることを争いえないもの

であり、したがつてまた上告人A2が上告人A1社の代表役員であることを主張す

ることができないのであるから、被上告人の本件確認請求(一)(2)及び前記(二)の

請求は、いずれも確認の利益を欠くものというべきであり、この欠缺が補正するこ

とのできないことは明らかであるから、右各請求に係る訴えはいずれも不適法なも

のというべきである。したがつて、以上と異なる解釈の下に本訴各請求につき本案

判決をした原判決には民訴法の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、

この違法がその結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れ

ないものであるところ、本件確認請求(一)(1)に係る訴えは被上告人の控訴の取下

により終了したから、その旨の宣言をすることとし、その余の請求に係る訴えにつ

いては、本案について判断した第一審判決も違法であることが明らかであるから、

これを取り消し、右訴えを却下することとする。

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八七条、二〇二条、九六条、八九条、九

二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

- 2 -

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 林 藤 之 輔

- 3 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!