大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)1076 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊藤嘉孝の上告趣意第一点は、憲法三八条違反をいうが、原判決が有罪事

実認定の証拠とした被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書四通は、収税官吏が

国税犯則取締法一条に基づき、犯則事件調査のため被告人に対し質問をしたてん末

を記載したものであつて、右は物品税法四一条に基づく質問調査ではないから、所

論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ

て、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年一二月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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